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(3)千葉騒音おばさんへの判決 [騒音おばさん]

 ところが、12月頃、市川被告のA一家への嫌がらせが始まる。地域のごみ捨て場にゆくには市川被告の家の前を通らなければならなかったが、市川被告はA一家の母親に「私の家の前を通るな」とねじこむ。門につばを吐きかけられたり、表札にタンをはきかけられたり、庭の椿の枝が切らたり、ゴミを投げ込まれたり、車に傷をつけられたり、敷地内に侵入して草花に除草剤をまかれたりなどだった。

「やめてくれ」と直接注意もしたが、A市川被告はおさまらず、A一家は警察を呼ぶようになったが、被告の嫌がらせはエスカレートし、A一家の家に向けて大音量のラジオを流しす、職場に「A家の父親はストーカー」などという嫌がらせの電話をかけるなどした。市川被告は「土地売買契約解除の件から感情的なしこりができた。隣の敷地から葉っぱが出ていてちぎった」としている。

 一度は、突然市川被告から「仲直りのための調停申し立て」の書面が届いたが、翌日にはまた門につばを吐かれたという。A一家が調停に行くと、市川被告は突然調停を取り下げてしまった。結局、A一家は平成17年3月に引っ越した。

 4月から入居した家族に対しても市川被告は、騒音をたてる、モノを投げる、ゴミを門前に捨てる、建物を敷地いっぱいに増築するなどの嫌がらせを行い、その家族は7月にひっこしてしまった。

に言うと『うるせえ、クソばばあ。追い出してやる』と言われた」と市川被告は主張しているが、原告側は「そのような事実はなく、引っ越してまもなく一方的な嫌がらせが始まった」としている。

 市川被告は「隣の植木が自分の敷地に入っているのが気になってしかたなかった。つい見ていると、『覗かないで下さい』と言われ、それから出て行ってほしいと思うようになった」と主張している。
「隣に出て行け、監視カメラを外せといったことがあります。私は被害者だったのです」

 迷惑行為の実態は、相手宅門につばを吐くことから始まり、「しっしっしー」「出て行け」「のろい殺してやる、ワッハッハ」など、ほとんど毎日隣家の前で怒鳴ったというもの。塀から身を乗り出して植木の葉をむしる、夜中に執拗に覗き込んでは写真を撮る、塩素系の薬品を庭にまくなど、自宅前の道路にはみ出して数多くの植木鉢を並べるなどした。宣伝カー並の大音量でラジオを鳴らすなどの近隣一帯に迷惑をかける行為を続け、警察から100回以上注意を受けていたが、全くおさまらなかったという。

 市川被告は、「あなたたちの事は探偵に調査済み」「呪い殺す」と言ったことは認めているが、「『シッシッシ』と言ったのは、実は隣家の木の枝が自宅敷地まで伸びていないのを『よし、よし』と独り言で言っただけ」「つばを門に吐きかけたわけではなく、たまたまそこが門だっただけ」などと主張したが、08年1月、「繰り返し隣家に絶大な精神的苦痛を与えたかを、本当に反省しているのか疑問」と懲役10カ月、執行猶予3年の有罪判決が下った。

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